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正誤をこたえて。まず正しいか、誤っているかを述べ、その後、可能であれば根拠となる箇条番号を示し100文字以下の短い解説をして。:特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法を提出することができる者は、特許法第123条第2項に規定する利害関係人に限られない。
特許出願Aは拒絶理由の通知を受けることなく特許をすべき旨の査定を受け、特許請求の範囲に唯一の請求項として発明イが記載された特許権Pが令和4年10月に成立した。甲及び丙は、特許権Pが成立した後、令和4年12月に合弁会社丁を設立すると同時に、丁に対し、特許権Pについて、その存続期間満了まで、独占的通常実施権を許諾した。丁は、令和5年1月に、発明イの技術的範囲に属する材料(以下「材料a」という。)の製造販売を国内で開始した。その後、丁が製造する材料aが新型EVに採用されることが報道されたことから、乙は、特許権Pの存在を知り、特許権Pの移転を求めて、甲及び丙を被告として移転登録請求訴訟を提起した。この提起の事実により丁は、甲・乙間の共同開発に関する事情を初めて知った。乙による特許権Pの移転の請求が認められる理由を説明せよ。
特許意義申立て制度について教えて。
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株式会社フラクトライト
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